|
|
![]() |
|
|
|
|
| 当院は、患者様への医療の提供に当たり次の諸点に心がけております。行き届かない点、納得できない点などがありましたら、どのようなことでもお申し出ください。 |
|
|
| 1. | 患者様の個人的な背景の違いや、病気の性質にかかわらず、必要な医療を提供します。 | |||
|
| 2. | 緊急、やむを得ない場合を除き、医療の内容、治療上の選択肢、その危険性および回復の可能性について、患者様が理解できる言葉で説明し、十分な納得と同意を得た上で、適正な医療を提供します。 | |||||
|
| 3. | 患者様がお受けになる医療内容について、ご希望をお聞きします。 | |||
|
| 4. | 研究の途上にある治療をお勧めする場合には、治療の内容や従来の治療方法との違いなどについて、前もって十分に説明します。 | |||
|
| 5. | 患者様のプライバシーを保護します。 | |||
|
| 6. | 患者様の個人情報は、当院と第三者機関において、連携に利用したり共有したりすることがあります。 | |||||||||||
|
| 7. | 患者様の個人情報の開示、訂正、利用停止について、希望をお聞きします。 | |||
|
| 8. | 患者様やご家族からの相談、苦情、質問および要望などにお応えするために、患者様相談窓口を設置しています。 |
|
がんの告知について 当院は、全ての病名を患者様ご本人にお知らせしています。 |
|
|
| カルテ開示法制化にあたって |
2005年4月より施行された個人情報保護法により、患者本人の請求に基づくカルテ開示が法制化されました。5,000人以上の個人情報を持つ医療機関は、治療に重大な影響がある場合を除き、患者がカルテの開示を求めた場合にはカルテを開示しなければなりません。 今回の法制化に先立ち、2003年の厚生労働省通達「診療情報の提供等に対する指針」は、「患者が診療記録(カルテなど)の開示を求めた場合、(医療機関は)これに応じなければならない」としています。しかし、この指針では罰則規定がありませんでした。これに対し、今回の個人情報保護法では、違反には刑事罰が科せられることになりました。 そもそもカルテの開示は、法律で定められなくとも、医療機関が患者様に対して当然しなければならないことです。「カルテは患者様からお預かりしているもの」だからです。当院では、「武谷病院」の時代から、外来カルテを患者様ご自身に搬送していただく等、カルテを秘匿する姿勢を取ってきませんでした。診療室でも、患者様のご希望があれば、カルテをお見せした上で必要な説明をしてきました。当院は、今回の個人情報保護法施行を歓迎し、積極的にカルテを開示し、インフォームド・コンセントの推進に努めたいと考えています。 新聞等では、医療機関がカルテを改ざんするのではないかとの危惧がされています。当院は、そのような不正行為は、日本国民に医療への不信を植え付けるものであると考え、カルテを改ざんする医師や医療機関に対しては、厳しい処分がなされることを求めるものです。 |
|
|
| <Home | 診療案内> |