診療における基本姿勢 - インフォームドコンセント、病名等告知、個人情報の取り扱いについて
当院は、患者様への医療の提供に当たり次の諸点に心がけております。行き届かない点、納得できない点などがありましたら、どのようなことでもお申し出ください。

1.患者様の個人的な背景の違いや、病気の性質にかかわらず、必要な医療を提供します。
○   人種、宗教、国籍、性別、年齢、疾病の性質、社会的地位などにかかわらず、どなたでも平等に医療を受けることができます。

○   ただし、病院の施設・設備の制約上、十分な責任が持てないような状況が生じることが予測される場合には、患者様と相談の上、適切に対処します。


2.緊急、やむを得ない場合を除き、医療の内容、治療上の選択肢、その危険性および回復の可能性について、患者様が理解できる言葉で説明し、十分な納得と同意を得た上で、適正な医療を提供します。
○   主治医の説明が分かりにくい場合には、その旨お申し出ください。

○   主治医が説明をする際は、できるだけ近親の方も同席していただくことをおすすめします。

○   意識や判断力が十分でないと思われる患者様の場合、医師の判断で、ご家族または代理人の方に説明します。また乳幼児の場合は、ご家族に説明し、同意をいただきます。


3.患者様がお受けになる医療内容について、ご希望をお聞きします。
○   今お受けになっている治療、処置、検査、看護、食事、その他について希望がある場合は、お申し出ください。
ただし、危険防止や医療効果等、医療上の理由から、希望に沿えないことがあります。その際は、医師と相談してください。説明に納得いただけない場合は、他医療機関を紹介します。

○   他の医療機関に移りたい場合には、その旨お申し出ください。


4.研究の途上にある治療をお勧めする場合には、治療の内容や従来の治療方法との違いなどについて、前もって十分に説明します。
○   従来まだ十分立証されていない段階の研究的な治療方法を、医学・医療の進歩のため主治医があなたに提案する際、
新しい方法が:
@ 従来の方法と比べてどのように優れているか。
A 何に問題があるか。
について十分な説明をします。

○   従来の治療方法を希望する場合は、遠慮なく主治医にお話しください。


5. 患者様のプライバシーを保護します。
○   患者様の秘密をみだりに他にもらさないことは、すべての医療職者が、守らなければならない当然の義務です。プライバシーがもれる心配はありませんのでご安心ください。

○   患者様の個人情報の管理、保管、廃棄について、院内及び委託先においても安全に保たれておりますのでご安心ください。


6.患者様の個人情報は、当院と第三者機関において、連携に利用したり共有したりすることがあります。
○   患者様の適切な治療処置や他の医療機関への紹介の際に、必要な個人情報を、共有したり提供したりすることがあります。

○   採血や病理検査などで検査を外部業者に委託した場合、医療事故防止の為に、情報を共有します。

○   診療報酬請求の際に、審査支払機関へのレセプト提出や内容照会の為に、情報を提供します。

○   保険会社や第三者からの個人情報の照会は、患者様の同意を得て回答します。

○   病院管理、経営において必要な個人情報を利用します。

○   学会や研究会で、医療の発展を目的として症例やデータを使用することがあります。この場合は、同意書によって了解をいただくことがあります。


7.患者様の個人情報の開示、訂正、利用停止について、希望をお聞きします。
○   当院では、カルテ情報を公開しています。ご希望の方は、患者様相談窓口にお申し込みください。万が一、ご希望に沿えない場合は、文書にて通知します。

○   患者様の呼び出しや確認の際に、個人名を利用されたくない場合は、スタッフにお申し出ください。


8.患者様やご家族からの相談、苦情、質問および要望などにお応えするために、患者様相談窓口を設置しています。
がんの告知について

当院は、全ての病名を患者様ご本人にお知らせしています。
がんの告知を希望しない方は、診療に際し、あらかじめ、告知を希望しない旨をお知らせください。
カルテ開示法制化にあたって

2005年4月より施行された個人情報保護法により、患者本人の請求に基づくカルテ開示が法制化されました。5,000人以上の個人情報を持つ医療機関は、治療に重大な影響がある場合を除き、患者がカルテの開示を求めた場合にはカルテを開示しなければなりません。

今回の法制化に先立ち、2003年の厚生労働省通達「診療情報の提供等に対する指針」は、「患者が診療記録(カルテなど)の開示を求めた場合、(医療機関は)これに応じなければならない」としています。しかし、この指針では罰則規定がありませんでした。これに対し、今回の個人情報保護法では、違反には刑事罰が科せられることになりました。

そもそもカルテの開示は、法律で定められなくとも、医療機関が患者様に対して当然しなければならないことです。「カルテは患者様からお預かりしているもの」だからです。当院では、「武谷病院」の時代から、外来カルテを患者様ご自身に搬送していただく等、カルテを秘匿する姿勢を取ってきませんでした。診療室でも、患者様のご希望があれば、カルテをお見せした上で必要な説明をしてきました。当院は、今回の個人情報保護法施行を歓迎し、積極的にカルテを開示し、インフォームド・コンセントの推進に努めたいと考えています。

新聞等では、医療機関がカルテを改ざんするのではないかとの危惧がされています。当院は、そのような不正行為は、日本国民に医療への不信を植え付けるものであると考え、カルテを改ざんする医師や医療機関に対しては、厳しい処分がなされることを求めるものです。

カルテ等を閲覧、複写を希望する患者様は、診察券および身分証明書をご持参の上、医事課までお申し出下さい。なお、複写については、実費をご請求申し上げます。




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